後援会について
会則
第1条
本会は、富山大学薬学部学生後援会とする。
第2条
本会の事務局は、富山市杉谷2630番地、富山大学薬学部内に置く。
第3条
本会は、富山大学薬学部学生の課外教育、課外活動の援助及び奨学の援助に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学生の課外教育に関する援助
- (2)学生の課外活動に関する援助
- (3)学生に対する奨学資金援助
- (4)学生の緊急時に関する援助を行い、緊急対策会計から支出する。
- (5)その他
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
- (1)正会員 富山大学薬学部に在学する学生の保護者または保証人で、所定の会費(薬学科生は6年間分 30,000 円、創薬科学科生は4年間分 20,000 円)を入学時に納入したもの
- (2)教職員会員 富山大学薬学部に勤務する教職員で、年会費 5,000 円を納入したもの
- (3)特別会員 本会の趣旨に賛同し、特別な寄付を行ったもの
第6条
本会に、次の役員を置く。
- (1)会長
- 1名
- (2)副会長
- 2名
- (3)理事
- 若干名
- (4)監事
- 2名
- (5)顧問
- 若干名
第7条
役員の選出は、次の通りとする。
- (1)会長は、理事会において理事の互選により正会員の中から選出する。
- (2)副会長は、理事会において理事の互選により正会員の中から1名、教職員会員の中から1名を選出する。
- (3)理事は、総会において正会員と教職員会員の中から選出する。
- (4)監事は、総会において正会員の中から1名、教職員会員の中から1名を選出する。
- (5)顧問は、理事会の推薦により、会長が依嘱する。
第8条
役員の任務は、次のとおりとする。
- (1)会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
- (2)副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (3)理事は、理事会を組織し、会務の運営にあたる。
- (4)監事は、本会の会務並びに収支決算の監査を行う。
- (5)顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
第9条
顧問を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条
会長は、本会の事務を処理するための者を依嘱することができる。
第11条
会議は、総会及び理事会とする。
- (1)本会の構成員は正会員及び教職員会員とし、毎年度始めに総会を開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。総会の議決は出席者の多数決による。
- (2)理事会は、会長が必要に応じ、招集するものとする。
- (3)第5条第3号の会員について、会長が必要とみとめたときは、会議に招集することができる。
第12条
総会で行う事項は、次のとおりとする。
- (1)収入・支出予算等の議決及び決算の承認
- (2)会務及び事業報告
- (3)会則の改廃
- (4)その他
第13条
理事会は、前条の各号に掲げる事項について企画立案及び審議にあたる。
第14条
事務局に関する事項は、理事会で定める。
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条
本会の経費は、会員の会費及び寄付金をもって充てる。
第17条
既納の会費等は返納しないものとする。
附則
この会則の施行日現在在学する学生の父母または保証人については、第5条第1項の規定にかかわらず残りの在学年数に5,000円を乗じた額を納入したものを正会員とする。
- この改正は平成15年4月10日から施行する。
- この改正は平成17年10月1日から施行する。
- この改正は平成18年4月1日から施行する。
- この改正は平成25年4月5日から施行する。